☆編集局注目記事はこちら☆

【島原市(長崎)】(島原市武家屋敷お試し住宅)

内容:
長崎県島原市では、島原市への移住の促進を図るため、移住を検討している方に対し、一時的に居住する住宅を提供しています。
今回、市の風土及び市内での日常生活を体験してもらうため、お試し住宅として整備した物件は、本市の主要観光地でもある「武家屋敷」の通りに面した、物件(昭和35年建築)です。
備考:
■利用の申込み:利用開始希望日の2週間前までに、島原市お試し住宅利用申込書(様式第1号)に身分証明書の写しを添えて下記まで、ご提出ください。また、施設の利用に係る事前アンケート及び事後アンケートにつきましてもご提出ください。
※詳細HP参照
■利用期間:利用期間は、1回の申込みにつき3日以上14日以内で、開始時間及び満了時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間とします。
※同一年度内で2回以上施設を利用しようとする場合は、同一年度内の利用期間の合計が30日を超えない範囲内で、施設の利用を申し込むことができます。また、利用期間の満了日と次の利用期間の開始日との間には、3か月以上の期間を置くものとします。
■場所:島原市武家屋敷お試し住宅(長崎県島原市下の丁1993番地1)
■内容:「島原市お試し住宅事業」
島原市への移住を検討するために、市の風土及び市内での日常生活を体験することを利用の目的とする。
▽住宅=島原ならではの風情あふれる城下町のたたずまいや、敷地内にある湧水を使った池を鯉が泳ぐ姿は「水の都」とも呼ばれる島原を感じさせる物件となっています。
■対象:次に掲げる要件の全てを満たす者
(1)島原半島外に居住する者で、島原市への移住を検討しており、その調査及び体験のために滞在しようとする者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でなく、又は同条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でない者
(3)施設の利用に係る事前アンケート及び事後アンケート等を提出する者
(4)旅行に伴う宿泊を目的として利用する者でない者
(5)収入を得ることを主とする目的で事業を営む者でない者
■料金:お試し住宅の利用料(光熱水費を含む。)は、無料です。ただし、飲食費、日常生活に係る費用、交通費等は、利用者の負担となります。
■申込方法その他:詳細=下記URLリンク先HP参照
■利用者の遵守事項について:
お試し住宅の利用者は、次に掲げる事項を遵守し、常に善良な管理及び注意をもって利用しなければなりません。
(1)施設及び施設の附属設備等の損傷若しくは汚損又は模様替えをしないこと。
(2)土地の形質を変更しないこと。
(3)指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(4)施設の全部又は一部を転貸しないこと。
(5)人身等に危険のおそれがあり、又は他人の迷惑になる行為をしないこと。
(6)施設の利用期間が満了したときは、清掃を行うとともに、直ちに施設の鍵を返却すること。
(7)ペット不可、敷地内禁煙となります。
(8)その他、職員からの注意事項を遵守ください。
URL:
https://shimabalove.jp/kiji00317962/index.html

※急遽中止、内容変更、費用が必要な体験もあります。詳細は運営元HPをよくご確認ください。
※終了・締め切ったイベントは参考情報として掲載します
※「ふるさと納税」は内容・金額が変更となる場合があります。詳細は各HP参照

タイトルとURLをコピーしました