”体験”つながりということで、”体験型”の「ふるさと納税」を特集している「体験募集.com」ですが、どうせならもう少し「ふるさと納税」のことを勉強してみよう!…ということで、その第3回です。
※2021年公開
追加も可能な、ふるさと納税
道府県、市区町村へ寄附をすると、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となる、ふるさと納税(※条件により上限はあります)。
この、ふるさと納税による税の軽減は、寄付した年の1月から12月までの所得に対する課税の中で取り扱われます。
つまり、1月3日に寄付しても、12月30日に寄付しても、同じ年であれば、合計されて扱われるのです。
なので、年始めにふるさと納税された方でも、寄付できる金額に余裕があるなら、年末までに追加でふるさと納税すれば、税負担をさらに軽減できる可能性があります(※「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されるのは5団体以内まで)。
ただし、年間50万円を超えるような高額の返礼品を受取った場合、「一時所得」とみなされ、課税対象になることがあるので、高給取りの方などは注意が必要です。
まあ、返礼品は寄付額の3割以内と決められているので、50万円を超える返礼品をゲットするには166万円以上寄付する必要があるので、一般人はあまり気にする必要はないでしょうが…
ふるさと納税の年度末?
ところで、ふるさと納税を、上記のように1月~12月までのスパンで考えるのは、あくまで納税者側の都合です。
自治体がふるさと納税で寄付を募るためには、総務省による指定が必要なのですが、その指定が有効なのは、10月1日から翌年9月30日まで。1月~12月ではないのです。
いってみれば、ふるさと納税制度の年度末は、12月31日でも3月31日でもなく、9月30日ということになります。
当サイトでは全国各地の検索上位1~3位の自治体を調査していますが、というわけで、10月になったら新年度ということで、再度、調査したいと思います。
ちなみに、2020年度全国1位の自治体は、大阪の泉佐野市でした(参考記事:ふるさと納税【検索上位リスト:2020年度】)。
果たして、順位に変動はあるのか。
集計するのが、すこし楽しみです…
※2021年度検索結果についてはこちら。
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「ふるさと納税」参考記事 | 内容 |
総務省 | 「ふるさと納税ポータルサイト」 |
体験募集.com特集 | ふるさと納税【体験型】 |
体験募集.com記事 | ふるさと納税【検索上位リスト:2020年度~】 |